【登録販売者関連】
「登録販売者」とは?

 
46年ぶり薬事法の一部が制度改正になり平成20年6月1日から新しく誕生した制度です。

薬剤師は厚生労働大臣ですが登録販売者は都道府県知事が与える資格です。薬学の学校を出なくても薬局、薬店、配置販売業などで1年(高卒の場合)経験を積むと受験資格が出来ます。薬剤師のように調剤業務は出来ません。また第一類医薬品の販売も出来ません。

 しかし多くのドラッグストアーでは第一類医薬品は全体から見るとわずか5〜6%しか占めていません。ほとんどが第2類、第3類医薬品です。 現在では医薬品の説明は薬剤師又は登録販売者資格者でないと出来ないことになりました。

 このためほとんどのドラッグストアーでは従業員に登録販売者の資格を取らせようとしています。

 さらに薬剤師がいなく登録販売者だけで運営するドラッグストアーも出てきました。

 合格率は都道府県によって大きく異なります。第1回目試験は東京都では約80%の合格率でしたが第3回目試験では約40%と低くなっています。

 今後、登録販売者は一般用医薬品の販売を担う新たな専門家として、ますます重要になってきます。





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